2017. Dec. 27
ふるさと納税では税金の一定額が還付・控除されますが、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられるのをご存知でしたか?日本最大のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を企画・運営する「トラストバンク」の方に、「ワンストップ特例制度」の便利な仕組みについてお聞きしました。
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をしたあと、確定申告をすることなく寄附金控除が受けられる便利な仕組みのこと。
申請書に必要事項を記入し、寄附をした自治体に送るだけで、寄附した額から2,000円を差し引いた金額が住民税から控除されます(ただし、寄附金の上限額内に限ります)。ワンストップ特例では所得税の還付は受けられませんが、税控除される金額は確定申告する場合と同じ。実質的な自己負担額は変わらないのだそう。
ワンストップ特例の対象となるのは、確定申告をする必要がないサラリーマンの方などの給与所得者。年収が2,000万円を超える場合や、賃貸収入や医療費控除などで確定申告が必要な場合は申請できません。
1年間に寄附する自治体の数が五つ以内であることもワンストップ特例の条件。仮に、1つの自治体に対して何回か寄附をしてもカウントは「1」となります。5つ以内なのは、あくまで自治体の数ということ。
*申請書は申込件数分、寄付先の自治体への郵送が必要です。
また、ワンストップ特例はWebで申請することができません。一部の自治体を除いて、申請書は郵送するのが原則です。
ふるさとチョイスで寄附を申し込む際、「申請書の要望」にチェックを入れておくと、申請用紙が送られてきて便利です。ふるさとチョイスのホームページに記載されている記入例を見ながら必要事項を記入し、マイナンバーおよび本人確認書類のコピーと一緒に寄附先の自治体へ郵送します。
いつまでに申請書の提出を済ませるかが気になるところですが、2017年分は原則として2018年1月10日必着とのこと。
確定申告が不要になる便利なワンストップ特例。対象となる方はぜひ申請しておきたいところですね。申請される方はどうぞお早めに。